共同住宅扱い
目次
共同住宅扱いとは
通常、社会福祉法人などの集合住宅において、水道料金は一括で請求されます。
この際に、メーターの工事を行い、請求を入居者毎の個別に切り分ける方式を「共同住宅扱い」と言います。
水道料金は、使用水量が増えると1m³あたりの料金単価が上がる料金体系となっているため、請求を個別に切り分ける事で、料金の削減が可能です。
一括請求と個別請求
一括請求
共同住宅内の複数の住戸が一つの水道メーターを共有している場合、通常は一つの請求書が発行され、住戸ごとに均等に負担されることがあります。住戸ごとに水使用量が異なる場合でも、均等割りで請求されることがあります。
個別請求
共同住宅内の各住戸が独自の水道メーターを持っている場合、各住戸は個別に水道料金が請求されることがあります。この場合、各住戸の水使用量に基づいて請求されるため、実際の利用状況により負担が異なります。
工事について
大元の水道管を工事するのではなく、メーターのみの工事になります。
また一般住宅は細い水道管で、社会福祉法人などは太い水道管が使用されており、単価が高いことが一般的です。
上記「共同住宅扱いによる水道料金の削減」は、通常社会福祉法人等に使われる事が多いです。
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